多重債務者が借金返済で困難になってきた時、債務整理をしょうと思っても、その方法には、「任意整理」「特定調停」「民事再生」「自己破産」と実にさまざまな種類があります。
借金返済を考えている人達には、借金をチャラにしたい人や、借金の金額は少しでも減らしたい。
また完済するつもりでいる人等それぞれの思いや考え方があると思います。
従って、自分にとって最適な債務整理をするのが一番大切なことと思います。
上に書いた4通りが有りますが、その一つである「特定調停」について説明したいと思います。
この基本は、手続きを弁護士や司法書士に依頼しずに本人が手続きを行うものです。
この最大のメリットは、「費用が安く済む」ということです。
その反対にデメリットも当然あります。
本人が特定調停を申立てる場合には、手続きについての説明を箇条書きしたいと思います。
①必要書類の収集
<特定調停の申立て時に必要となる書類>
・申立書
・紛争の要点
・特定債務者であることの資料
・家計表
・資産目録
・債権者一覧表
・住民票の写し
・戸籍謄本
・契約書や借用証などの、借入内容がわかる資料
・給料明細や源泉徴収票などの、家計の収入がわかる資料
・賃貸借契約書や公共料金の領収書、通帳のコピーなど、家計の支出がわかる資料
・登記事項証明書や車検証、保険証書など、資産のわかる資料
②申立書の作成
③特定調停の申立
<申立の流れ>
1.申立先の簡易裁判所を調べる。
↓
2.切手と収入印紙を購入。
↓
3.裁判所へ行き、申立書一式、収入印紙と切手を提出。
↓
4.裁判所から呼出状が届く。
④第1回調停期日(相手方は不在)
⑤第2回以降の調停期日(相手方も出席)
この話合でお互いの意見がまとまれば「調停成立」となり、まとまらなければ次回の調停期日が設けられることになります。
以上ですが、大変な作業だと思います。